インプラントが保険適用になる場合
インプラントは、実は厚生労働省が定めた条件を満たせば、
保険が適用されることがあります。
インプラントの治療が保険適用されるケース
保険が適用されるケースは、
- 腫瘍や顎骨骨髄炎などの病気や事故の外傷などの原因で
1/3以上連続して、あごの骨を失ってしまった - 骨の移植によって、あごの骨を移植・再建している
- 生まれつき、あごの骨が1/3以上連続して無い場合や
あごの骨が形成不全であると診断された
いずれも、あごの骨が広範囲に失われており、
ブリッジや入れ歯などの治療では噛む機能の回復が難しいと診断された場合、インプラント治療が保険適用されます。
インプラントの治療が保険適用されないケース
虫歯や歯周病などが原因で歯を失ってしまったケースは保険が適用されません。
加齢が原因で歯が失くなってしまった場合も適用されず、
ほとんどの場合は自費の診療となります。
インプラントを保険で行うことができる医療機関
保険適用で治療を受けることができる病院は限られています
先天的(生まれつき)、後天的に病気や事故などで
大幅(1/3以上連続)にあごの骨を失い、保険適用で治療する場合、次のような条件が整った施設で治療を受ける必要があります。
治療を受ける病院の条件
- 歯科口腔外科もしくは歯科であること
- 当直体制が完備されていること
- 常勤で2名以上の歯科医師(歯科もしくは口腔外科で5年以上の経験がある歯科医師、インプラント治療の経験が3年以上ある歯科医師)が配置されていること。
- 医療機器、医薬品などの管理体制が整備されていること
- 病床が20以上備わっていること
歯科の健康保険適用の考え方
どうしてインプラントは保険診療にならないの?
歯科において保険が適用される診療は、
保険で決められた方法や材料を用いて治療しなければなりません。 日本の保険適用の考え方として、日常生活を送る上で必要最低限の機能を取り戻すことを目的としています。つまり最低限以上に噛む力を取り戻すことや見た目を美しくすることを目指すインプラントは、健康保険にはならないと考えられます。 同じ考え方で、歯列矯正やセラミックを用いて白い歯に見せるなどの治療は自費の診療となり、 ホワイトニングも保険の対象外です。
インプラントは医療費控除を受けることができますか?
インプラントが噛む機能を回復させる目的である場合、 インプラントの治療の費用は、医療費控除の対象です。 *審美的な目的(歯を白く見せるためなど)の場合は控除の対象になりません。 医療費控除とは1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えた場合、所得に応じて還付金を受け取ることができる制度です。 世帯を同一とする全員の医療費が対象です(歯科だけではなく、他の治療も含む)。 ※所得によって還付金が異なります。
年収600万円の場合 インプラント治療費が40万円なら6万円戻ってきます!
単身で年収(総所得金額)が600万円で インプラント費用を含む1年間の医療費が40万円を例に計算してみると、 40万円(1年間の医療費)-0円(保険金などの給付金)-10万円 の30万円が医療費控除対象額となり、所得税率20%をかけた金額が還付金として戻ってきます(6万円)(年収が600万円の場合は所得税率は20%)。 ※あくまで一例です。また生命保険から支給される保険金・給付金などの補てん金は考慮していません。 ▶医療費控除の計算について詳しくはこちら 「インプラントの医療費控除について」
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。 お近くの税務署にお問い合わせください。 ▶国税庁 「医療費の対象となる歯の治療費の具体例」
インプラントの保険適用について
ごく限られた症例のみ、 保険の適用でインプラントの治療ができることはありますが 一般的にはインプラントの治療は、 保険を適用することができません。 当院では、費用も含め、各々の治療方法のメリット・デメリットを説明し、患者さまに寄り添ったご提案をいたします。